ウィークリー、マンスリーマンションを東京・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・京都・福岡で展開
マンスリーマンション(ウィークリーマンション)の契約形態
マンスリーマンションと定期借家契約とは!
運営会社では、昔からのウィークリーマンション(マンスリーマンション)の事業者は旅館業法に基づく運営業者が多く、最近のマンスリーマンションやウィークリーマンションの事業者は不動産業者が多いのが特徴です。
旅館業法に基づく運営会社(昔からの運営会社)の場合、扱っている物件は、法律的にはホテルと同じ。
入居者との契約はホテルに宿泊するのと同じ契約形態となります。
それでは、不動産業者が運営する場合はどうでしょうか。
マンスリーマンションといえども、部屋を貸すという意味では一般賃貸住宅と同じです。なので貸主と借主との間で賃貸借契約を交わす必要があります。
しかし、一般賃貸住宅の契約と同じ契約ではありません。
マンスリーマンションやウィークリーマンションの賃貸借契約のほとんどは「定期借家契約」と呼ばれる契約形態なのです。
定期借家契約について、少しご説明します。
定期借家契約は、平成12年に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」いわゆる「定期借家権法」によって規定されています。
◆その最大の特徴とは!
「契約で定めた賃貸借の期限が来ると契約は必ず終了し、更新はされない」
ということになります。
通常の賃貸借契約の場合、借地借家法の規定によれば、たとえ契約期間が満了後も、借主が更新を希望すれば、、貸主は正当事由がないかぎりその更新を拒絶することができません。
さらに正当事由があったとしても、それが貸主の都合によるものである場合には、借主に立退き料を支払わなければならないというのが現状です。
定期借家契約ではこの更新を一切認めていないので、期間満了後、借主は直ちに退去しなければなりません。立退き料も発生しません。従って貸主は、自分の希望する期間だけ安心して家を貸すことができるのです。
ただし、借主が延長して住みたいと希望し、貸主もそれに同意すれば、再度定期借家契約を交わすことで住み続けることができます。
賃貸マンションvsマンスリーマンション
■定期借家契約は、契約期間を自由に設定できる!
もう一つ、定期借家契約の大きな特徴は、
契約期間を自由に設定できる
という点です。
通常の賃貸借契約では1年未満の契約を結ぶと、借地借家法の規定により、期限の定めのない契約とみなされます。
しかし定期借家契約では契約期間に制限がないので、極端に言えば1日だけの契約でも10年間の契約でも可能なのです。
ということは、マンスリーマンションやウィークリーマンション事業者はこの契約形態を採用することで、マンスリーでもウィークリーでもその物件に合わせて自由に契約を交わすことができるのです。
◆定期借家契約はマンスリーマンションにピッタリな契約形態
このように、定期借家契約はマンスリーマンション運営において、まさに適した契約形態です。現に定期借家権法の施行以来、マンスリーマンションやウィークリーマンション事業へ参入する不動産業者は急増しています。
◆ユーザにとっての定期借家契約のメリット
定期借家契約の利点は、何も貸主や事業者だけのものではありません。ユーザーにとってもメリットはあります。
従来の賃貸借契約では、退去の際に、高額な立ち退き料を請求されることがネックとなって、なかなか一般の賃貸住宅市場に出回らなかった大型一戸建て住宅などの良質な物件が、定期借家契約の導入で一般のユーザー対象に募集されるという利点があります。
そしてなにより、定期借家契約によってマンスリーマンションという新しい住宅の選択肢が増えたことも、ユーザーにとっての大きなメリットだとなります。
マンスリーマンションならレオパレス21